協会規約

静岡県演劇協会規約

2001.6.3

(名称)  第1条 この会は静岡県演劇協会という。

(事務所) 第2条 この会の事務所は事務局長宅に置く。

(目的)  第3条 この会は、静岡県内の劇団・サークル及び劇作家、又は演劇活動に理解と関心を持つ団体及び個人が、それぞれの連絡を保ち、地域の演劇文化向上と発展を図ることを目的とする。

(事業)  第4条 この会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1.  会員相互の情報の交換及び連絡。
  2.  加盟劇団・サークルの公演活動と、加盟作家の作品紹介及び上演の推進。
  3.  演劇に関する講習会、研究会の開催。
  4.  機関誌、戯曲集の発行。
  5.  県内で行われる演劇行事のために講師や審査員の紹介斡旋。
  6.  演劇の鑑賞と紹介を行い、地域で演劇活動を続ける劇団・サークル又は個人の応援と奨励。
  7.  その他、必要と認める事業。

(組織)  第5条

  1.  この会は、会員によって組織される。
  2.  この会への加入・脱退は団体及び個人の申込みにより、理事会の承認を得るものとする。
  3.  会員は会費を納めるものとする。
  4.  3年以上会費を滞納したものは理事会の協議によって退会させることができる。
  5.  この会の名誉を著しく汚したものは理事会の協議によって退会させることができる。

(役員)  第6条 この会に次の役員を置く。

会長1名、副会長2名、理事若干名、事務局長1名、事務局員若干名、会計監査2名

(役員選出)第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  1.  会長、副会長、事務局長、会計監査は理事会の推薦により、総会で決定する。
  2.  理事は県内東中西各地域会員の推薦による。
  3.  事務局員、会計は理事会の推薦により、会長が指名する。
  4.  理事会の決議により、この会に顧問を置くことが出来る。

(会議)第8条

  1. (総会) 年1回、会長が招集し、委任を含め会員の過半数の出席により成立し、下記の事項を審議、議決は出席会員の過半数の賛成による。
    •  イ、役員の決定
    •  ロ、事業の実施報告及び事業計画の審議
    •  ハ、会計報告及び予算の審議
    •  ニ、その他の重要事項
  2. (臨時総会)会長は理事会の承認を得て、臨時総会を開くことができる。
  3. (理事会)必要に応じて会長が招集し、委任を含めて3分の2以上の出席により成立し、議決は出席理事の過半数の賛成による。
  4. (事務局会議)必要に応じて事務局長が招集し、会の円滑な運営をはかる。

(会計) 第9条 

  1.  この会の経費は下記の会費及び寄付金その他の収入をもって当てる。
    • 劇団・サークル会員 年間10,000円
    • 個人会員      年間 5,000円
  2.  会計年度は4月1日から、翌年3月31日までとする。
  3.  別途細則を定める。

(その他)第10条 この規約の改正は、総会の議決による。

(付則)

  • 1.この規約は1980年(昭和55年)8月10日から実施する。
  • 2.1994年(平成6年)4月17日規約改正。
  • 3.2001年(平成13年)6月3日規約改正。

(会計)第9条 細則

※細則は規約の改正にとらわれず、理事会等の決議によって変更できる。

  1.  会員は年度初めに会費を納入するものとする。
  2.  年度途中の入会者の会費納入は翌年度からとする。
  3.  年度途中の退会者の会費は返納しない。
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